塗膜中の有害物質分析
環境
OUTLINE
サービス概要
塗膜中の PCB・鉛・クロム・六価クロム の分析を行っています!
JIS法による分析(JIS K 5674:2019 鉛・クロムフリーさび止めペイント)や溶出試験(環境省告示13号)や環境影響調査(作業環境測定)等での分析やコールタールの分析も可能です。
工事内容や自治体によって分析方法や基準値は異なる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
FEATURES
特徴
塗膜塗替え方法の選定(含有量分析)
塗膜剥離作業を行う際、作業される方の健康面への影響、周辺環境への飛散防止を目的として、鉛・六価クロム・PCBの3項目を対象とした分析です。
鉛については、『労働安全衛生法』、『鉛中毒予防規則』がベースとなり、分析の結果、数値の検出がされた塗料は「含鉛塗料」となり、作業者への健康面や周辺への飛散防止の配慮が必要となります。
六価クロムについては、『労働安全衛生法』、『特定化学物質障害予防規則』がベースとなり、1%を超えて含有している塗料については、作業者への健康面や周辺への飛散防止の配慮が必要となります。
PCBについては、『労働安全衛生法』、『特定化学物質障害予防規則』がベースとなり、こちらも1%を超えて含有している塗料について、作業者への健康面や周辺への飛散防止の配慮が必要となります。
クロム・鉛に関しては、「JIS K 5674:2019 鉛・クロムフリー錆止めペイント」における「附属書 A(規定)塗膜中の鉛の定量」および「附属書 B(規定)塗膜中のクロムの定量」での分析にも対応いたします。
廃棄方法の選定(PCB分析)
廃棄する塗膜がPCB汚染物に該当するかの確認のため実施する分析です。
PCB分析では測定方法として「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」が公表されており、2020年10月に出された第5版に沿って実施することと示されています。
塗膜片は大きく分類すると『廃プラスチック』に該当するため、廃棄の場合はPCB特別措置法に基づきPCB汚染物でないかを確認する必要があります。
基準値は0.5mg/kgとされており、これを超えるものはPCB廃棄物としての対応が必要となります。また、PCB濃度が100,000mg/kgを超過しない試料については、低濃度PCB廃棄物の無害化処理認定施設での処理が義務付けられています。
分析の結果が0.5mg/kg以下の値であった場合は、PCBは含まれないものとして処分が可能で、別途「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)に基づいた方法にて、別途溶出試験を行う必要があります。
廃棄方法の選定(溶出量分析)
廃棄する塗膜が特別管理産業廃棄物に該当するかの確認のため実施する分析です。
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(環境庁告示第13号)に基づき分析を行います。
溶出試験は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法・廃掃法)』に基づいた方法で実施し、規制されている物質は鉛・六価クロムを含む合計25項目あります。
どの項目を分析する必要があるかどうかは、廃棄物処理業者の受け入れ基準次第ですので、必ずしも25項目すべて分析する必要はありません。
分析を実施する際は、廃棄物処理業者の指示にて項目を選定してください。
溶出試験にて廃掃法の基準値をすべて下回った場合は、一般の産業廃棄物として埋め立て処分が可能ですが、1項目でも基準値を超過した場合は、特別管理産業廃棄物として処分しなければなりません。
PCB含有塗膜の対象施設
1966年から1974年の期間に建設、もしくは塗装の塗り替えが行われた下記施設が対象となります。
(1) 橋梁
① 道路橋(農道、臨港道路等における橋梁を含む。)
② 鉄道橋(旧国鉄・JRの標準仕様に基づくものは除く。)
(2) 洞門
(3) 排水機場・ダム・水門等
(4) タンク
① 石油貯蔵タンク
② ガス貯蔵タンク
(5) 船舶
出典:環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
PCB廃棄物の処分期間
処分期間が迫っています!
PCB廃棄物は定められた処分期間までに処分しなければなりません。お早めにご相談ください。
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