空気中の溶接ヒューム濃度の測定について
2021.05.20 技術情報
空気中の溶接ヒューム濃度の測定について
令和3年4月1日、「溶接ヒューム」および「塩基性酸化マンガン」が、特化則の特定有害化学物質(第2類物質)に追加される等の改正が行われました。
ついては金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場において、令和4年3月31日までに空気中の溶接ヒューム濃度を測定する必要があります。
東海技術センターでは、空気中の溶接ヒューム濃度の測定に対応しておりますので、ご相談・ご依頼をお待ちしております。